瑕疵保険に加入していても、必ずしも保険金が支払われるわけではありません。保険金が支払われるためには、一定の条件を満たす必要があります。ここでは、瑕疵保険の保険金が支払われるケースと、保険金が支払われるまでの流れについて解説します。まず、保険金が支払われるケースです。1つ目は、住宅の欠陥(瑕疵)が、保険の対象となる範囲に該当する場合です。保険の対象となる瑕疵は、構造耐力上主要な部分や、雨水の浸入を防止する部分の欠陥に限られます。2つ目は、住宅の欠陥によって、実際に損害が発生した場合です。損害とは、具体的には、欠陥の補修にかかる費用や、損害賠償費用などを指します。3つ目は、保険期間内に、住宅の欠陥が発見された場合です。瑕疵保険には、保険期間があり、その期間内に欠陥が発見されないと、保険金は支払われません。次に、保険金が支払われるまでの流れです。1つ目は、住宅の欠陥を発見した場合、すぐに保険会社に連絡することです。連絡をする際には、欠陥の状況を具体的に伝える必要があります。2つ目は、専門家(建築士や住宅診断士)に依頼し、欠陥の調査をしてもらうことです。専門家は、欠陥の状況や、原因を特定し、報告書を作成してくれます。3つ目は、保険会社に、専門家の報告書と、補修工事の見積もりを提出することです。保険会社は、提出された資料を審査し、保険金が支払われるかどうかを判断します。4つ目は、保険金の支払いです。保険金が支払われることになったら、保険会社から、補修費用が支払われます。これらの流れを参考に、瑕疵保険の保険金請求を行いましょう。