瑕疵保険の対象範囲とは?どこまで保証されるのか

瑕疵保険は、住宅の欠陥(瑕疵)を補償してくれる保険ですが、すべての欠陥が対象となるわけではありません。ここでは、瑕疵保険の対象範囲について詳しく解説し、どこまで保証されるのかを明確にします。まず、瑕疵保険の対象となる瑕疵は、住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に限られます。具体的には、以下の部分が対象となります。1.構造耐力上主要な部分:基礎、柱、梁、壁、床、屋根など、住宅の骨格を構成する部分です。これらの部分に、強度不足や、腐食、ひび割れなどの欠陥が見つかった場合、保険金が支払われます。2.雨水の浸入を防止する部分:屋根、外壁、開口部(窓、ドアなど)など、雨水の侵入を防ぐ部分です。これらの部分に、雨漏りや、雨水の浸入を防ぐ機能が損なわれている欠陥が見つかった場合、保険金が支払われます。一方で、瑕疵保険の対象外となるものもあります。1.内装の不具合:壁紙の剥がれ、フローリングの傷、建具の不具合など、住宅の構造や雨水の浸入に関係のない、内装の不具合は対象外です。2.設備の故障:給湯器、エアコン、キッチンなどの設備の故障は、瑕疵保険の対象外です。これらの設備の故障は、メーカーの保証や、住宅設備保険などで対応する必要があります。3.地盤沈下:地盤沈下は、瑕疵保険の対象外となる場合があります。地盤沈下は、地盤調査や、地盤改良などの専門的な対策が必要となります。4.自然災害による損害:地震、台風、洪水などの自然災害によって発生した損害は、瑕疵保険の対象外です。これらの災害による損害は、火災保険や、地震保険などで対応する必要があります。これらの対象範囲をしっかりと理解した上で、瑕疵保険に加入するかどうかを検討しましょう。